COLUMN
コラム

建物の用途変更とは何ですか?

最終更新日:2018年08月01日

Pocket

SAWAMURAの工場・店舗・オフィス改修sawamura
before after

中古購入した倉庫の内部・外部改修

改修工事実績1,000件以上 ※2020年-2023年
創業70年余。SAWAMURAは多くの法人様に選ばれています

SAWAMURAは設計、工事、内装、外構、不動産、土木など様々な部門を持つ総合建設会社です。各部門のスタッフが、お客様のご要望に対して設計から施工、アフターメンテナンスまで一貫してお客様をサポートします。

beforeBEFORE

社員増を見据えたオフィス増築・外部改修

beforeBEFORE

工場内にオフィススペースを新設

この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

  • instagram
  • youtube
  • facebook
目次

用途変更とは?

既存の建物の新築時における使い道を、後に別な使い道に変える手続きを用途変更と呼びます。

例えば、今まで倉庫として荷物などを保管していた建物をお洒落なカフェや販売店舗へとリノベーションする時には、必ず用途変更の手続きが必要となってくるのです。

ちなみにこうした手続きが欠かせない理由は、用途によって建物を安全に使うために必要な基準が異なるからです。

そのため、用途変更の申請を行わずに倉庫リノベーションなどをした場合は、単純に法律違反であるだけでなく、建物の安全性にも問題が生じた状態になってしまうと言えるでしょう。

用途変更が必要となるのは具体的にどんな時?

用途変更の確認申請が必要となるのは、下記2パターンに該当する時です。

・今までの建物の使い道を、特殊建築物に変える時
・用途を変える面積が、100平方メートルを超えてしまう時

病院、体育館、展示場、旅館、倉庫、工場といった建物は、建築基準法の第2条2項で定める特殊建築物に位置づけられます。

用途変更の必要がない場合、建物をそのまま使っても良い?

上記条件に該当しない場合であっても、その建物のリフォームやリノベーションをしてそのまま自由に使って良いというわけではありません。

例えば、用途変更のない範囲内で倉庫を飲食店に変える時には、消防設備や建物の構造といった部分で飲食店としての安全性を必ず満たす必要があります。

また施主の皆さんから見て用途変更不要と感じられた場合であっても、何らかの形で用途を変える工事を希望する時には、必ず建築基準法に詳しい建築士に相談をする必要があると言えるでしょう。

用途変更の申請方法と注意点

建築基準法第21条では、用途変更の確認申請を行えるのは建築士のみであると定めています。

そのため、何らかの建物のリノベーションを行う場合、当該物件の調査や書類作成といった用途変更に関わる手続き全般を建築士の在籍する工務店や建築設計会社などにお願いする形となるのです。

ちなみに用途変更時には、その建築物と敷地が建築基準法に関わる規定全般に適合していることを証明する検査済証が必要となります。

また紛失などにより検査済証がない時には、特定の調査によって発行される建築確認書という検査済証と同等の位置づけとなる書類でも良いようです。

こうした書類が手元にない場合は、早めに建設設計会社に相談をするようにしてください。

SAWAMURAの工場・店舗・オフィス改修sawamura
before after

中古購入した倉庫の内部・外部改修

改修工事実績1,000件以上 ※2020年-2023年
創業70年余。SAWAMURAは多くの法人様に選ばれています

SAWAMURAは設計、工事、内装、外構、不動産、土木など様々な部門を持つ総合建設会社です。各部門のスタッフが、お客様のご要望に対して設計から施工、アフターメンテナンスまで一貫してお客様をサポートします。

beforeBEFORE

社員増を見据えたオフィス増築・外部改修

beforeBEFORE

工場内にオフィススペースを新設

改修工事コラム

工場・倉庫の改修やリフォーム、建て替えに関する
基礎知識についてお届けしています。

COLUMN
ABOUT
RENOVATION
© 2024 SAWAMURA Inc.

お電話でのお問い合わせ
受付時間 8:15~17:15