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リノベーションで用途変更手続きがいる時って!?

最終更新日:2019年04月11日

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リノベーションは流行していますが、法律上建物の使い方が変更した場合、法律上の申請が必要になる場合があります。

建夫ば、倉庫から住宅にリノベーションした場合や、事務所からアトリエ付きの住宅に変えた時には用途変更の申請は必要なのでしょうか?

ここではリノベーションに伴う法律上の変更手続きについてまとめてみましょう。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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目次

特殊建築物に該当する場合、申請が必要

リノベーション後の新しい用途が特殊建築物に当たる場合、申請が必要となります。

特殊建築物とは建築基準法第二条二で定められており、劇場、映画館、公会堂、集会場、病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、学校、体育館、博物館、図書館、美術館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、百貨店、マーケット、展示場、カフェ、飲食店、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオなどがが該当します。

つまり不特定多数の人が集まる施設になります。
この特殊建築物に該当しないのであwれば、確認申請は不要になります。

リノベーション前後の用途が大きく違う場合は申請が必要

用途変更で確認申請が必要かどうかですが「元々の施設が何であったか」が重要になります。

類似の用途であれば、その用途に関わる法律適用の範囲は同じになりますので、確認申請は不要です。

例えば、現状が店舗として使用されているところも、以前は事務所や駐車場であったということもあります。

リノベーションで用途が変わる部分の面積をチェック

リノベーションをして用途が変わる部分の面積が100㎡を超える場合には、確認申請をしなければなりません。
逆に100㎡以内であれば、確認申請をする必要はありません。

ただ区分所有の店舗を用途変更する場合、自分の用途変更が100㎡を超えていない場合でも、他の区画で用途変更が行われている場合であれば申請なしに用途変更ができないケースもあるのです。

この3つに該当する場合のみ、法律上の申請を行わなければなりません。
倉庫から住宅にリノベーションする場合は、住宅は特殊建築物に該当しないので、用途変更の申請は必要ありません。

事務所からアトリエ付きの住宅になる場合ですが、アトリエ付き住宅には様々なケースがあるので、一度確認した方が安心でしょう。

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