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クリニックの移転開業の手続き方法|注意点についても解説

クリニックの移転開業の手続き方法|注意点についても解説

最終更新日:2023年10月30日

クリニックの移転開業を検討するにあたって、悩みやすいのが「手続き」です。単純に開業する場合と比べて、クリニックの移転開業は手続きが多かったり、複雑であったりとわかりにくいことが多いです。
しかし、正しく手続きを進めないと、計画通りに開業できなくなってしまう恐れがあるため注意が必要です。そこで、今回はクリニックの移転開業を検討している方へ向けて、手続きや注意点などについて解説します。

クリニック移転開業で必要な手続き

クリニックの移転開業では、さまざまな手続きがあり、そのうえ手続き場所が4か所もあるため、やることは非常に多いです。
まずは、クリニックの移転開業で必要な手続きについて見ていきましょう。

手続きは8ステップ

クリニックの移転開業で必要な手続きは、次の流れで進めていきます。

1.都道府県に定款の変更認可への仮申請を行う
2.審査後に定款の変更認可への本申請
3.審査稟議後に認可書を受け取る
4.保健所に診療所開設許可を申請する
5.保健所に診療所廃止届・診療所開設届を提出する
6.法務局で移転登記申請を行う
7.厚生局への保険医療機関廃止届・保険医療機関指定を申請する
8.都道府県に医療法人登記事項の届出を提出する

定款の変更認可は、仮申請と本申請の2回の申請が必要です。申請のたびに審査と審査稟議があるため、認可を受けるまでに期間がかかることを覚えておきましょう。
また、厚生局に保険医療機関廃止届・保険医療機関指定を申請する際には、開業地エリアの厚生局を利用してください。別のエリアに申請すると、申請し直しになるなどの手間が増えるので注意しましょう。

申請・提出先は4つ

クリニックの移転開業の手続きを進めるにあたって、申請や提出先となるのは大きく4つです。

・都道府県(定款の変更認可)
・保健所(診療所開設許可申請、診療所廃止届、診療所開設届)
・法務局(移転登記申請)
・厚生局(保険医療機関廃止届、保険医療機関指定申請)

クリニックの移転開業に関する申請先や提出先は全く異なります。手続きについて不明点がある場合には、申請・提出内容にもとづき適した機関へ相談しましょう。

クリニック移転開業の手続きにかかる期間

クリニックの移転開業の手続きを進める場合には、どれくらいの期間がかかるのでしょうか。移転開業が初めての方は、以下を参考にしてスケジュールを立てましょう。

期間は個人差がある

クリニックの移転開業にかかる手続きの期間は、申請のタイミングなどによって大きく異なるため一概には言えません。各機関での審査の期間がバラバラであるうえに、申請者本人がどのようなスケジュール感で手続きを進められるのかでも違いが生じます。
すぐに対応を進め、審査もスムーズであれば1~2か月程度で完了することもあります。

審査だけで2~3か月要することも

クリニックの移転開業に関する手続きは個人差があるものの、長いケースでは、2~3か月かかる場合もあります。とくに、定款の変更認可申請は審査期間が長くなることも多いため、スケジュールには余裕を持って対応することが求められます。
開業日までに手続きが間に合うよう、計画的な手続きスケジュールを立てましょう。

クリニック移転開業における手続きの注意点

クリニック移転開業における手続きには、いくつか注意点があります。いざ手続きを開始してから慌てることにならないよう、以下の注意点を把握したうえで申請を進めていきましょう。

手続きには期日がある

クリニックの移転開業のための手続きで、まず注意したいのが「各手続きには期間があること」です。手続きごとに、以下の期日までに申請する必要があります。

・診療所廃止届(廃止日から10日以内に申請)
・移転登記(開設日から14日以内に申請)
・診療所開設届(開設日から10日以内申請)
・診療所開設許可申請(開設の15日以内申請)

上記の通り、手続きの期間は10日~2週間程度しかありません。廃止したらすぐに手続きを行い、審査完了後にまたすぐに次の手続きを進めていくことが大切です。

旧診療所との距離によっては新規開設になる

クリニックを移転開業するにあたって、旧診療所との距離次第で新規開設として扱われることを覚えておきましょう。
クリニックを移転する場合、新しく開業する診療所との距離が2kmであれば「移転」とみなされ、保険診療継続が可能です。しかし、2km以上の距離となる場合には、新規開設と扱われるため注意しなければなりません。
移転前に旧診療所と新たな診療所との距離を測ったうえで必要な手続きを調べましょう。

診療できない期間はなるべく短縮する

廃業した後や移転の手続き中は、診療できなくなるため、当然報酬も受け取れなくなるため注意してください。
なるべく空白期間を作らないためにも、旧診療所を廃止する時期と、移転先で開業する時期が合うようにスケジュールを調整することが重要です。

おわりに

本ページでは、クリニックの移転開業を検討している方へ向けて、必要な手続きやステップ、注意点などについて解説しました。
クリニックの移転開業における手続きは、ステップが多いうえに申請先も異なるため、正しく理解したうえで進めていく必要があります。
今回ご紹介した内容をヒントにしながら、適切なスケジュールを立てて、移転開業のための手続きを進めていきましょう。

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会社概要

滋賀県に根ざして70年。
総合建設業の澤村まで何でもお気軽にご相談ください。

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 〒520-1121 滋賀県高島市勝野873-1
設立 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員 138名 (グループ全体)※2022年9月時点
売上高 50億 (グループ全体)※2022年9月実績
営業科目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号
役員 代表取締役社長  澤村 幸一郎
常務取締役    渡  誠次
取締役      藤原 甚四郎
         澤村 茂美
         下司 浩之
         萬木 義昭
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社 トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社(アイフルホーム大津西店)

代表挨拶

きっかけを創造する
誇りへのきっかけ

1950年琵琶湖西北の高島に誕生した弊社は、 私で3代目となります。
2007年に代表に就任して以来、 澤村の信頼と伝統を継承しつつ、新しい文化、次の時代に答えられる組織づくりを進めてまいりました。

「夢を描ける企業こそが、夢を与えられる。」

その思いを胸に、建物を建てることよりも
そこに生まれる豊かさの創造全てに関われることが弊社のプロフェッショナルとしてのミッションだと考え
設計企画力、デザイン性、施工品質
ワンストップに満足いただける組織を造っております。

施工だけじゃ叶えられない、
設計だけじゃ表現できない、
その先のステップに挑むことが我々のビジョンであり、
次なるミッションのため
お客様の理念の中にある理想の企業像を、
お客様の顧客へ、そこで働かれている方々へ、
これからの人財や、そして経営者様自身に
感じていただける建築を描くことをテーマに
新たなる挑戦へとこれからも進んでまいります。

SAWAMURAは私たちと関わる全ての方々の
ミライをひらく「きっかけ」を創造します。

Representative Director and President Koichiro Sawamura

株式会社 澤村 代表取締役社長澤村 幸一郎

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