最終更新日:2022年03月28日
医療施設の開業には、さまざまな書類の提出が必要です。書類の内容に不備がなく、受理される必要があるため、早めに行動を始めた方がよいでしょう。また、届出を忘れると保険診療を行えなかったり、医療行為を認められなかったりする恐れがあります。ここでは、医療施設の開業に必要な届出・申請について、注意点やスケジュールとあわせて詳しく紹介します。
医療施設の開業時に必要な届出・申請
医療施設の開業時には、さまざまな届出・申請が必要です。
名称 |
届出先 |
診療所開設届 |
保健所 |
保険医療機関指定申請書 |
厚生局 |
診療所使用許可申請書 ※有床の場合 |
保健所 |
診療用X線装置備付届 |
保健所 |
麻薬管理者・施用者免許申請書 |
保健所 |
生活保護法指定医療機関指定申請書 |
福祉事務所等 |
結核予防法指定医療機関指定申請書 |
保健所 |
母体保護法指定医師指定申請書 |
地区医師会 |
労災保険指定医療機関指定申請書 |
労働基準監督署 |
診療科目や診療内容によっては、他にもさまざまな書類の提出が必要です。
診療所開設届に関しては事前に相談した方がよい
クリニックを開設する際は、診療所開設届の提出が必要です。期限は開設から10日以内ですが、期限間近に提出することはおすすめできません。通常、スムーズに受理されることが少ないため、提出前に窓口へ相談する必要があります。
診療所の開設には診療内容や診療科目だけではなく、院内のレイアウトのような専門的な部分まで規定に沿っていなければなりません。つまり、内装工事を始める前に相談し、院内レイアウトに問題がないことを確認してから内装工事に移ることが重要です。
もし、先に内装工事をしてしまい、院内のレイアウトを指摘されてしまえば、内装工事のやり直しが必要になる可能性があります。また、名称についても、近隣に似た名称のクリニックがあると、受理されないことが通常です。特に、人の名前を入れる場合、他のクリニックと名称が被りやすいので注意しましょう。看板やパンフレットなどを作成してから名称を使えないことが発覚すれば、それらを全て作り直すことになります。
保険医療機関指定申請書は早めに提出する
保険医療機関指定申請書は、保険診療を行うために必要な書類です。クリニックを開設しても、保険診療を行えなければ実質のところ運営を始めることができません。自費診療がメインであれば問題ありませんが、それでも保険を適用できる治療が必要になったときに他院を紹介することになり、集患に影響を及ぼします。
保険医療機関指定申請書は、締切日が自治体によって異なりますが、保険医療機関としての指定は毎月1日付けです。つまり、締め切りに間に合わなければ1ヶ月間は保険診療を行えなくなります。無収入になり、大きな損失を生むことになるため、締切日を確認し、確実に提出できるようにしましょう。
医療施設の開業に必要なそのほかの手続き・作業
医療施設の開業には、そのほかにも次のような手続きや作業が必要です。
開業地選定
開業を成功させるには、立地や診療圏の調査、継続的に集患できるかどうかの予測、物件の検討などが必要です。専門業者のサポートを受けて、的確に準備を進めましょう。
事業計画策定
クリニックの建設やリフォームにかける費用、収支の予測、損益計算書やキャッシュフロー計算書の作成などを行います。また、事業計画の策定によって判明した調達が必要な金額について、準備を進めます。
資金調達
資金調達の方法を検討し、審査を受けます。融資を受けられるかどうかには、融資額や返済期間などが関係しています。また、経営者の信頼性、事業計画の妥当性なども審査項目の1つです。
内装設計
医療施設の内装について業者に相談します。医療施設のリフォームや建設を得意とする業者に相談することで、あらゆる角度からベストな内装を考えてくれます。
医療機器の用意
医療機器の購入やリースなどの手続きを進めます。納入スケジュールは開院よりも前に届くようにしましょう。医療機器の操作方法や注意点、トラブルシューティングなど、一通りの使い方やトラブル時の対処法を確認しておくことが大切です。
人材確保
スタッフや看護師などの人員を確保するために求人募集します。時給や就業時間などを検討しましょう。
宣伝
医療施設の開業を宣伝します。ポスティング、ホームページ作製、SEO対策、看板の設置など、宣伝の方法はさまざまです。
まとめ
医療施設の開業時は、必要な届出を期日までに済ませ、開院日に間に合わせましょう。事前相談や早めの提出なども心がけてください。また、医療施設の建設やリフォームなども順次進めましょう。
滋賀・京都・福井でデザインにもこだわる医療施設の建設、建築設計、リフォームなら株式会社澤村にお任せください。