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年金を受給しながら賃貸物件の経営はできる?年金の減額にならない?アパート・マンション経営の基礎知識

年金を受給しながら賃貸物件の経営はできる?年金の減額にならない?アパート・マンション経営の基礎知識

最終更新日:2022年07月29日

定年退職をして迎えた老後、なんの収入のあてもなく暮らしていくというのは不安を覚えてしまいますよね。

そんなとき賃貸アパートやマンションの経営は、老後からはじめられて不労所得を獲得できるとあって、非常に魅力を感じられるでしょう。

ただし、年金を受給しながらアパート経営をするときには注意しなければいけないことがありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

家賃収入があると年金減額の対象になる?

年金を受給しているとき、注意しなければならないのが「一定額以上の収入」です。

アルバイトやパートでも、一定金額以上の収入を得ていると年金が減額されてしまうという制度があります。

では、賃貸物件を経営することで家賃収入を得たときにもそのような影響を受けてしまうのでしょうか?

結論からお伝えすると、賃貸物件を経営しているからといって、受け取る年金が減らされてしまうということはありません。

そのため年金を満額きちんと受け取り、その上で賃貸物件の家賃収入もプラスして受け取る……ということも可能です。

「60歳を超えているのに、毎月一定以上の収入があると年金が減額される」という制度ももちろんありますが、これが適応されるのはなんらかの企業に勤めている人だけです。

企業に所属し、毎月の保険料を支払い、きちんと「労働」として収入を得ている場合には、前述の通り年金が減額されます。

ところが、賃貸物件を経営して受け取る家賃収入は「不労所得」に分類され、労働とはみなされません。

そういった理由で、年金の減額にはあたらないのです。

しかしながら、賃貸物件を経営することでまったくデメリットがないわけではないので、これからご紹介する内容に注意しましょう。

家賃収入によって扶養から外れることがある

60歳以上の方も、年収が180万円未満であれば親族の扶養に入ることができます。

例えば、定年退職後に娘さんや息子さんの扶養家族になるというパターンです。

詳しくは、次のような条件を満たしていれば、扶養に入ることができます。

◇ 戸籍謄本か戸籍抄本で、3親等内であることが証明できる
◇同居の家族であり、住民票に記載されている
◇別居の家族であれば、仕送りをしており、預金通帳の写しなどによってその旨を証明できる
◇課税証明や年金証書などによって収入を証明できる

ところが、年収が180万円以上になった場合には扶養者に入ることができません。

この180万円には、年金の金額も含まれます。

そのため、扶養を外れた場合に子どもの税金が高くなってしまう点には十分注意しましょう。

賃貸物件経営によって収入がある場合には確定申告がいる

続いて、賃貸物件による収入がある場合には、確定申告が必要な点にも注意が必要になります。

親族の扶養に入る場合には、収入証明を提出しなければいけません。

賃貸物件による収入があるのであれば、その代わりに確定申告の控えを提出する必要があります。

基本的には、年金収入が400万円以下である場合には確定申告は必要ありません。

しかし賃貸オーナーは、年金収入が400万円以下であっても不動産所得が20万円を超える場合には確定申告をしなければいけなくなります。

わずらわしいと感じてしまう人も多い確定申告ですが、実は確定申告がいらなくなる制度も存在しますので、必要に応じて活用しましょう。

「確定申告不要制度」も存在する

面倒な確定申告をしなくても済むようになる制度が「確定申告不要制度」です。

この制度は、ある条件を満たしているのであれば、確定申告をしなくてもよくなるという制度です。

年金受給者は企業勤めの人と同じように源泉徴収によってあらかじめ所得税を納税していますので、手続き次第で確定申告が不要になるというわけです。

なお確定申告不要制度を利用するにあたっては、次のような条件を満たしている必要があります。

◇年金を含む収入の合計が400万円以下であり、そのすべてが源泉徴収されている
◇雑所得以外の所得金額が20万円以下である

ちなみに、賃貸物件の経営によって得る収入は「不動産所得」となります。

これは、単なる家賃収入で計算するのではなく必要経費を引いたものが所得となります。

賃貸物件経営は年金への影響もないのでおすすめ

ここまでご紹介してきたように、年金を受給しながら賃貸物件を経営しても、受給できる年金の金額に影響はありません。

年金が減るのはあくまで、なんらかの企業に勤務し、厚生年金保険に加入しながら給与を受け取る場合です。

そのため賃貸物件による収入はすべて年金にプラスして入ったくるものとなり、年金を気にしながら経営する必要はありません。

老後2000万円の話もあり「できるだけ手元にお金を置いておきたい」と考える人も多いと思いますが、賃貸物件の経営は安定的な貯蓄のために効果的と言えるでしょう。

「アパートを経営するとなると、修繕費や維持費などの経費がかかるのでは?」と考える人もいるかもしれません。

しかし、賃貸物件はすべての経費を鑑みた上で、問題のない家賃設定にすることが一般的です。

家賃収入に経費も含まれているわけですから、よほど経営がうまくいっていないケースでなければ不労所得として見込めるでしょう。

「年金だけでは生活が不安」という人にとって、うれしい所得となるはずです。

まとめ

年金を受給しながら一定額以上の収入がある場合には、年金が減額になるケースもありますが、家賃収入の場合には気にする必要はありません。

親族の扶養から外れてしまうこと、確定申告をしなければいけないことについては注意が必要ですが、収入については年金にプラスして受け取れるものと覚えておきましょう。

年金だけで老後の生活を組み立てるのは不安というときには、アパートやマンションの賃貸経営を検討してみましょう。

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物件情報

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相場家賃/管理費 35,000円/5,000円
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工事の特徴

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物件情報

住所 滋賀県草津市
築年数 24年
間取り・専有面積 2LDK・60㎡
相場家賃/管理費 66,000円/6,000円
成約家賃/管理費 72,000円/6,000円

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