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倒産防止共済は個人事業主では意味ない?節税したいなら法人化も視野に入れよう
最終更新日:2022年06月30日
企業などに所属することなく、個人で仕事をしている上で大切なのは損益についてよく考えることでしょう。
そして個人で不動産物件を運営するにあたって「いかにして節税するか」も非常に重要です。
節税効果が高いとされている方法の中には、やり方を間違うと効果を得られないケースもありますのでどのような点に注意しなければならないのか確認していきましょう。
不動産賃貸事業を行う個人事業主が注意すべきこと
個人事業主として不動産物件の賃貸経営をしている人もいるでしょう。
そういう人が、よく考えなければならないのは「どのように節税をするか」です。
個人事業主としての税金の負担を抑えるためには、倒産防止共済の在り方も考えていきましょう。
個人事業主が不動産物件を運営する際、注意しなければならないことのひとつに、「倒産防止共済の掛金を不動産所得の経費にできない」という点があります。
詳細は、倒産防止共済を運営している中小機構の「経営セーフティ共済」にまつわる項目にもきちんと記載されています。
「知らなかった」というわけにもいきませんから、事前にきちんと確認しておきましょう。
一般的に倒産防止共済の掛金は、事業所得で損益通算できます。
個人事業主として倒産防止共済を活用したいのであれば、そのほかの事業所得も必要になります。
倒産防止共済の掛金を経費にするためには?
倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、毎月20万円、年間に240万円の掛け金を全額損金算入できることが特徴の共済です。
本来の目的としては、取引先が倒産した場合、または自社都合によって資金が必要になった場合に無担保かつ保証人なしで資金を借り入れられるという制度です。
その上「全額を参入できる」からこそ、税金対策にも活用できます。
また、40ヶ月、つまり3年と4ヶ月以上の期間納めると掛金の全額が戻ることも、大きなメリットと言えるでしょう。
しかし個人事業主であるのなら、前述の通り計上できないため注意しなければいけません。
その際には、不動産賃貸業を法人化すれば解決となります。
これには「不動産賃貸によって得られる収入」の区分が関係しています。
個人事業主の場合、家賃収入はすべて「不動産所得」となり、倒産防止共済の掛金を算入することはできません。
しかし法人であれば、同じ家賃収入であっても「事業所得」となります。
倒産防止共済の掛金が考慮でき、結果年間の利益を大きく圧縮できます。
税金対策をしたいとき、大きな味方となるでしょう。
一方で倒産防止共済は、解約の際に解約手当金がかかります。
受け取った掛金に対し、税金がかかってしまうのでその点だけは注意しましょう。
共済金の貸付対象にならないケースもあるので注意
倒産防止共済は、個人事業主ではなく法人であれば恩恵を受けられるというのは先ほど解説した通りです。
しかし場合によっては、共済金の貸付の対象にならない点には十分注意しましょう。
例えば、事業内容が不動産賃貸業のみのケースです。
前述の通り、倒産防止共済は取引先事業者が倒産などの際に利用することを目的としています。
しかし不動産賃貸業は、利益の生じ方がほかの事業とは異なり、「取引先業者」が存在しません。
そのため、共済金の対象とならない、貸付ができないと判断されてしまう可能性があります。
不動産関係のほかにも、一般消費者を取引先としている事業者は同様です。
そのため、加入の際には一度確認しておくことをおすすめします。
不動産賃貸事業で法人化するメリット
法人化のメリットはなんといっても、節税につなげやすいことです。
倒産防止共済の掛金を経費に計上できるほか、所得税の累進課税も回避できます。
特に個人事業主として課税所得が900万円というボーダーを超えた場合には、所得税率が一気に上がってしまいます。
さらに住民税、社会保障費についてもかかってしまうので、ある程度の稼ぎを得た途端にせっかくの収入が税金などに消える事態に陥ってしまいます。
そこで法人化を選ぶと、個人事業主のままでいるケースに比べて税率を抑えることができるのです。
さらに法人は、給与所得控除も使えます。
個人事業主では最大65万円の控除しか受けられませんが、法人化をすれば課税所得をさらに抑えられます。
万が一空室対策がスムーズに進まなかったり、突然大きな金額の修繕費用が必要になったりして赤字になってしまったときにも、法人化しているとメリットがあります。
赤字は翌年以降へ繰り越し、以降の黒字と合算できますが、その期間が法人であれば「10年間」と長く設定されています。
個人事業主では繰り越せる期間が3年と定められているので、三倍以上期間が伸びるのは法人ならではの魅力と言えるでしょう。
まとめ
倒産防止共済は、掛金を経費として計上できることが大きな魅力です。
ところが個人事業主の場合にはその恩恵を受けられないので、倒産防止共済を活用したいのであれば法人化も検討しましょう。
法人化によって、各種税金を抑えられるというメリットもありますのでこの機会に検討してみるのもよいでしょう。
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物件情報
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築年数 | 32年 |
間取り・専有面積 | 1R・18㎡ |
相場家賃/管理費 | 35,000円/5,000円 |
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退去があった後もすぐに次の入居が決まり、 高稼働率を保ったまま運営を続けている。


工事の特徴
- 間取り変更なし
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物件情報
住所 | 滋賀県草津市 |
---|---|
築年数 | 24年 |
間取り・専有面積 | 2LDK・60㎡ |
相場家賃/管理費 | 66,000円/6,000円 |
成約家賃/管理費 | 72,000円/6,000円 |
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