※1:2017年10月から2023年6月まで、施工から5年後までの入居率100%<自社調べ>
※2:令和3年 第13回 リノベーション甲子園 優勝、令和4年 第14回 リノベーション甲子園 優勝」
インボイス制度が賃貸オーナーに与える影響とは?損をする可能性もある?
最終更新日:2022年06月30日
近年、「インボイス制度」という言葉を耳にする機会が増えていると感じる人も多いのではないでしょうか。
また、耳にしたことはあっても、意味をきちんと理解できていないという人もいるかもしれません。
実は賃貸オーナーにも影響を与える制度ですから、この機会に正しく理解を深めましょう。
「インボイス制度」とは?
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される消費税にまつわる制度です。
この制度は賃貸オーナーにとっても影響があるため、内容を正しく理解しておかなければいけません。
とは言え、年間売り上げが1000万円未満の賃貸オーナーであれば「自分は免税事業者に該当しているるから、インボイスをはじめとした消費税関係の話には無関係だろう」と考えてしまうのでしょう。
しかしインボイス制度は、免税事業者だからこそ関係のある制度と言えます。
これまでの制度では、年間の売り上げ1000万円以下の免税事業者であれば消費税を納税する必要がありませんでした。
しかしインボイス制度が導入されてからは、従来の免税事業者も納税が必要になります。
「適格請求書(インボイス)」を発行しなければ、仕入税額控除が受けられなくなることが、従来との大きな違いとなります。
賃貸オーナーにもインボイス制度が関係あるの?
アパートやマンションといった家賃収入、また家賃に含まれる駐車場代、土地代には、基本的には消費税がかかりません。
そのため、居住用物件だけを経営してる賃貸オーナーであれば、インボイス制度の影響も受けません。
しかし店舗や事務所、倉庫の賃貸収入には消費税が課税されます。
さらに家賃とは別途契約している駐車場の賃貸収入や、太陽光発電収入なども課税対象となります。
住宅として契約した物件の家賃収入の中でも、賃貸期間が1ヶ月未満ケースや賃貸建物の売却収入に関しては課税対象となりますので、インボイスを発行する必要があります。
ただし、入居しているテナント側が免税事業者であれば、賃貸オーナーがインボイスを発行する必要はありません。
課税売上がある賃貸オーナーで、かつ入居しているテナント側が課税事業者の場合にはインボイス対応を検討する必要があります。
インボイス制度は不動産賃貸業へどのような影響がある?
前述の通りインボイス制度が導入されたとしても、賃貸オーナーが免税事業者である場合には、インボイスを発行できません。
するとテナント側は、家賃の消費税を仕入税額控除できなくなります。
その分、自社での自己負担額が増えてしまいます。
当然のことながら、テナントとしては負担を減らしたいと考えるでしょう。
そのために「家賃から消費税分を減らしてほしい」と頼まれ、収入が減ることもあるかもしれません。
あるいはテナントが節約のため現在の物件ではなく、インボイスを発行できる賃貸オーナーが運営している、別の物件に移転してしまう可能性もあります。
これは現在契約中の店舗に限りません。
懸命に空室対策をしていたとしても、これから契約をする可能性があったテナントがインボイスを加味してほかの物件を契約することも十分ありえるでしょう。
たとえ同じ家賃で展開している、似たような物件でもインボイス対応していればより魅力的に見え、自分の物件に入居を希望する人が減ってしまうかもしれません。
インボイス制度をきっかけに課税事業者になるという手もある
これを機に「インボイス制度に対応するために課税事業者になればよい」と検討する人もいるでしょう。
実際、課税事業者になればインボイスの登録・発行ができるようになるためこれもひとつの手と言えます。
インボイスの発行ができれば、テナント側も家賃の仕入税額控除ができるようになります。
「インボイスの発行ができる物件を探している」というテナントへ対しても、効果的にアプローチできるでしょう。
ほかの物件とすでに契約しており、前述のような希望を抱いているテナントなら引き抜きも考えられます。
現在のテナントに課税事業者が多い、今後とも課税事業者との良好な関係を築いていきたいと考えているのであれば課税事業者を検討しましょう。
また今後、賃貸オーナーとしての、もしくはそれ以外の自分の事業を拡大していきたいという意欲があるのなら、インボイス制度はよいきっかけとなるかもしれません。
まとめ
インボイス制度についての理解は、賃貸オーナーにとって必要不可欠の知識と言えるでしょう。
これまで免税事業者だからと言って消費税に関連する制度を無関係と考えていた人も、店舗などの物件を運営しているのであれば注意が必要です。
賃貸オーナーは、インボイス制度の対策についてもしっかり考えておきましょう。
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物件情報
住所 | 京都府宇治市 |
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築年数 | 32年 |
間取り・専有面積 | 1R・18㎡ |
相場家賃/管理費 | 35,000円/5,000円 |
成約家賃/管理費 | 47,000円 /5,000円 |

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退去があった後もすぐに次の入居が決まり、 高稼働率を保ったまま運営を続けている。


工事の特徴
- 間取り変更なし
- アクセントクロスでイメージチェンジ
- 洗面台交換
- 押入れをクローゼット化
物件情報
住所 | 滋賀県草津市 |
---|---|
築年数 | 24年 |
間取り・専有面積 | 2LDK・60㎡ |
相場家賃/管理費 | 66,000円/6,000円 |
成約家賃/管理費 | 72,000円/6,000円 |
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