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※2:令和3年 第13回 リノベーション甲子園 優勝、令和4年 第14回 リノベーション甲子園 優勝」
賃貸オーナーは「空き巣」が起きたとき損害賠償責任を求められる?
最終更新日:2022年05月30日
セキュリティ対策を万全にしているつもりでも、予期せぬトラブルは起きてしまう可能性があります。
中でも空き巣トラブルは、被害者本人はもちろん物件の入居者全員に不安を与え大きな問題となるでしょう。
もし、万が一のトラブルが起きたとき、賃貸オーナーは損害賠償責任を求められるのでしょうか?
物件で空き巣トラブルがあったときのち損害賠償責任
経営している物件で空き巣トラブルが発生した場合、賃貸オーナーとしては「損害賠償責任があるのか否か」が気になるのではないでしょうか。
入居者の家財が盗難被害にあった場合に、入居者は「物件に適切な防犯対策されていないせいだ!」と主張することもあるかもしれません。
とはいえ賃貸オーナーからすれば、盗難のような不幸な事故でなぜ損害賠償をしなければならないのかと不服に感じてしまうのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、必ずしも賃貸オーナーに賠償責任は発生しません。
基本的に盗難をはじめとした被害は、いくら賃貸オーナーと言えども「防ぎようがない」と判断されるケースが多く、その際には損害賠償責任がないと考えられます。
しかし、あくまで「原則、責任はない」というように理解してください。
詳細はケースによって違います。
「賠償責任が発生することも、しないこともある」という程度に考えておきましょう。
賃貸オーナーが賠償責任を負わなければいけないケースとは?
それでは、どのようなケースでは賃貸オーナーに賠償責任が発生するのでしょうか。
それは、賃貸オーナーに明確な落ち度があるケースです。
例えば入居が決まったときからドアや窓の鍵、オートロックが壊れており、入居者が賃貸オーナーに修理してほしいと依頼していたとします。
しかし賃貸オーナーが対応してくれなかった……とあれば、これは賃貸オーナーの落ち度と言えるため、損害賠償責任が発生してしまいます。
また、賃貸オーナーは前の入居者が退去し、新しい入居者を受け入れるときに「鍵を交換する」のが「賃借人に対する信義則(民法1条2項)上の義務」とされています。
これを放置していると、本来の防犯性が保てなくなってしまいます。
鍵交換の義務を果たしていなかったとなれば、損害賠償責任が発生する可能性があるでしょう。
このようなケースで入居者に損害賠償を請求されたときには、しっかりと対応しましょう。
このほかのケースでも、焦点となるのは「オーナーの責任があるかどうか」という点です。
一概に「これをしていれば責任がある・ない」とは言いにくいため、判断が難しく感じられるかもしれません。
弁護士を介した議論においても、過去の判例を参考にしながら総合的に判断することが多いようです。
防犯設備を物件の魅力としていた場合には責任を問われる可能性が
もうひとつ、賃貸オーナーが責任を求められる可能性の高いケースとして、防犯性の高さを賃貸物件の魅力としていたケースが挙げられます。
入居者を獲得するにあたって「防犯設備が充実しています」というように強調して打ち出し、競合物件と差別化していたケースです。
その場合、賃貸オーナーには広告に偽りがないように設備を整えておかなければいけません。
優れた防犯性を強調しておきながらも充実した防犯設備がないのであれば、賃貸オーナーが責任を果たしていないと考えられ、責任を求められる可能性があります。
さらに防犯設備が充実している分、近隣の競合物件よりも高い賃料となっているのであれば、こちらも責任問題になる可能性があります。
高めの賃料を設定しているとなると、防犯設備の充実は「義務」と考えられます。
さらに、盗難事件が一度でない場合も注意が必要です。
空き巣のトラブルがあったのにも関わらず、その後も十分な措置をとっていないとなると賃貸オーナーの過失と考えられる可能性があります。
家財保険の加入をすすめるのも大切
万が一のときの備えのために、賃貸オーナーができることとして「入居者に保険の加入をすすめること」が挙げられます。
入居者があらかじめ「家財保険」のような保険に入っていれば、トラブルが起きて家具や家電といった財産に影響があったときにも、しっかり守ってもらえます。
保険にはさまざまな種類があり、保証内容もそれぞれ違います。
火災での損害に対応している、水漏れでの損害に対応しているなど、保険の内容をよく理解しておきましょう。
空き巣の盗難対応については、特約という形で対応している保険もあります。
こうした保険にあらかじめ加入しておいてもらえば、万が一のときにも賃貸オーナーが責任をとる必要がなくなります。
入居の手続きの際に案内するなど、スムーズな加入が叶うよう工夫してみましょう。
まとめ
保有している物件で空き巣トラブルがあったとき、賃貸オーナーは損害賠償責任があるのか否か悩んでしまうでしょう。
基本的には、空き巣という避けようのないトラブルだからこそ責任を取る必要はないとされています。
しかし、賃貸オーナーに過失があるときは責任を求められるケースもありますので、保険なども活用しながら万が一に備えましょう。
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物件情報
住所 | 京都府宇治市 |
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築年数 | 32年 |
間取り・専有面積 | 1R・18㎡ |
相場家賃/管理費 | 35,000円/5,000円 |
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工事の特徴
- 間取り変更なし
- アクセントクロスでイメージチェンジ
- 洗面台交換
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物件情報
住所 | 滋賀県草津市 |
---|---|
築年数 | 24年 |
間取り・専有面積 | 2LDK・60㎡ |
相場家賃/管理費 | 66,000円/6,000円 |
成約家賃/管理費 | 72,000円/6,000円 |
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