工場建設・工場建築の際に覚えておくべき3つの法律と、全体の流れをわかりやすく解説

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日本の法律では、工場建設の際に建築基準法・都市計画法・工場立地法といった様々な法律を遵守する必要があります。

なお大前提として、これらの法律を踏襲することのできる「工場建設のきちんとした流れ」というものがあります。

ここを理解しておかないと、結果的に法令違反の工場建設につながってしまい、工場の稼働の開始が遅れてしまったり、場合によっては大きな予算をかけたにもかかわらず、工場建設のプロジェクト自体が頓挫してしまうといった大惨事にもなりかねません。

そこで、まずは工場建設の全体的な流れを詳しく解説していきます。

工場建設の流れをグリップしていただいた後で、これらの3つの法律について分かりやすくポイント別に解説してまいります。まずは流れを確認していきましょう。

なお工場建設は一見複雑に見えるかもしれませんが、全体の流れを理解すれば、スムーズにプロジェクトを進行することも可能です。
それでは、その全体像を見ていきましょう。

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この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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目次

工場建設、全体の流れを総まとめ

基本となる建築計画(企画)の作成


工場建設の最初のステップは、建築計画の作成です。

まずは、工場建設の目的と規模を明確にしましょう。

これが工場の機能や生産能力、必要な設備などを決定する基盤となります。

具体的に詳説すると、例えば工場建設の目的が製品の生産量を増やすことにあるのか、製品の品質向上を目指すことによる工場建設なのか、あるいは環境に配慮した工場を建設する必要があるのか。

また、これら全ての目的を総合的に達成することが工場建設の目的なのか、など、目的に応じて工場建設の方向性が異なってくることは見逃せません。

これらは基本的な要素とも捉えることができますが、いわゆる「机上の会議」ではこうしたところが抜け落ちてしまいがちなので、最初の段階である程度明文化しておくと良いでしょう。

さらに、この段階で工場建設の規模やレイアウト、その他の設備についてもある程度計画を固めておくことで、建設の発注がスムーズになるでしょう。

工場建設の規模に関しては、予算や想定している工期などをもとに算出することができます。

レイアウトについては、構造図や場内レイアウト、その他従業員の動線設計図などについても可能な限り自社で作成しておくことが望ましいところです。

もちろん、この部分から工場建設の信頼できるパートナー企業に任せることも可能ですが、一定の範囲で施工主が関与する(タッチしていく)必要も当然にあります。

その他、工場の環境配慮についても、省エネルギー設備を導入するのか否か、工場の稼働で排出される物質・成分の削減など、どこまで環境配慮を行うかといった部分も事前にある程度決めておきたいところです。

場合によっては、省エネルギー設備の導入などについて、補助金や助成金制度が存在するケースもありますので、事前に希望を落とし込んでおくことが重要と言えるでしょう。

次に、適切な土地選びと周辺環境の調査を行います。

立地は工場の運営に大きな影響を与えるため、慎重に選ぶ必要があります。

また、建築設計の基本方針を決定します。

信頼できる業者の選定もこのタイミングまでに行います。

最後に、予算も概要見積もりをもとにここで一定の確度を持って決定しておくことが重要です。

工場建設の建築事前調査・着工前準備

建築計画が完成したら、次は事前調査と着工前の準備です。

地盤調査や環境アセスメントを行い、建築地の安全性と環境への影響を確認します。

また、必要な許認可や法規制の確認も行います。

建築基準法や消防法、環境法などがその代表的な確認事項となります。

そして、近隣住民への相談や協議(必要に応じて説明会等)も行います。

令和の時代では特に「ご時世」の問題もあり、工事の騒音や振動、環境への影響などについて、事前に理解と協力を得ることが不可欠な要素です。

工場建築確認申請


事前調査と準備が整ったら、次は建築確認申請です。

建築確認申請とは、構造・建設を行う土地を管轄する地方自治体の建築主事または指定確認検査機関に提出するものです。

自社で建設予定の工場の建築計画が建築基準法に適合するかどうかを公的に確認してもらい、確認済証の交付を受けることがその主たる目的となります。

工場建設においては基本的に必須項目となりますので、必ずこの工程を押さえておく必要があります。(※建築確認申請については、この後の章でも詳しく解説します)

建築確認申請書を作成し、法律に基づく基準を満たしているかの審査を受けます。

検査に通れば、確認済証の交付を受けることができます。

なお、このタイミングまたは次のタイミングで、実際の着工に向けて、資材・人員の確保が進むことになります。

工場建築着工(工事着手)

建築確認申請が通過したら、いよいよ建築着工です。

工事の進捗管理と品質管理を行い、安全管理や環境配慮を徹底します。また、コスト管理を行い、予算内で工事を進めることが重要です。

発注側のチェックも重要で、工事の進行状況や品質について定期的に確認しましょう。

中間検査(省略される場合もある)


工事が進行する中で、中間検査を行うこともあります。

これは、構造上の問題がないか確認するためのものです。

工場建設の場合は原則としてマストの工程となりますが、立地・階数・面積などの状況によっては、中間検査が不要なケースもあります。

中間検査では、適切な工事手順が守られているかも確認します。検査が必要な場合は、中間検査合格証を取得します。

工事完了~完了検査


工事が完了したら、最終的な品質確認と工事の精査を行い、完了検査へ進んでいきます。

これは建築基準法などの法令に適合しているかを確認するための必須工程となります。

なお中間検査がスキップされた場合であっても、完了検査は必ず行われることになりますので覚えておきましょう(詳細は後述します)。

検査が通れば、検査済証が交付され、使用許可申請を行うことができます。

引き渡し


最後の工程として、引き渡しが行われます。

施工主は建物の状態や機能を確認し、問題がないことを確認します。

また、引き渡し後のアフターサービスなども確認しておくとよいでしょう。

ここまでが工場建設の全体の流れとなります。

各ステップはそれぞれ重要なものであり、一つ一つを丁寧に進めることで、安全で機能的な(そして最も重要かつ一丁目一番地ともいえる「行政の検査が完了している」)工場を建設することが可能となります。

原則としては、これらのステップで工場建設自体が進んでいくことになります。

しかし、冒頭でもお伝えした通り、工場の建設は抑えておくべき3つの法律があります。

すなわち、建築基準法、都市計画法、工場立地法の3つの法律がメインとなります。

詳細につきましては以下の章でまとめてご紹介しますが、結論として上記3つの法律に違反した工場の建設を行ってしまうと、スムーズに工場の稼働を開始することができないばかりか、場合によっては罰則が課される恐れもあります。

(※是正勧告・変更命令などに従わない場合は懲役または罰金に処される可能性のある規則・基準もあります)

そのため、工場の建設プロジェクトそのものの根幹を揺るがしかねない事態につながってしまうこともあります。

そこで以下の章ではこれらの法律について詳しく解説するとともに、ここで紹介した建設の流れの「どの部分にどの法律が絡んでくるのか」といった部分もまとめてご紹介していきます。

流れと必要な法律を押さえた上で信頼できる建設業者を選定するようにしていきたいところです。

工場建設の際に覚えておくべき三つの法律

工場建設にあたっては、費用、面積、導入する設備など気にかけなければならないことがたくさんあります。

その中でも忘れてはいけないのが「法律」です。
知識不足によって知らずしらずのうちに法律違反をしてしまう恐れがあるため、細心の注意を払いましょう。

工場建設の際に必ず知っておきたい「建築基準法」「都市計画法」「工場立地法」という3つの法律について、解説していきます。

建設予定の工場が違法建築にならないよう、対策まで確認してください。

建築基準法とは

建築基準法とは、工場に限らず日本で建築するすべての建物に適用される法律です。
建物の安全性や居住性を確保するための技術的基準や規定を定めています。

非常に重要な法律ですので工場建設の計画段階から必ず確認してください。

工場建設前に建築確認申請が必要


新たに工場を建築するときには、建築基準法に適しているか否か、審査や検査を受けた上で適切に判断しなければなりません。

まずは、設計段階で特定行政機関による「事前審査」が必要です。
建築基準法に違反していないと確認できれば、建築確認済証が交付され、着工となります。

工場が完成すると「完了検査」が行われ、申請通りの施工がされていると確認できれば検査済証が交付されます。

さらに、工場建設地の自治体によっては工事の途中で「中間検査」が必要です。
中間検査が必要かどうかは、必ず各自治体の担当部署へ問い合わせましょう。

すべての検査を問題なくクリアし、検査済証の交付を受けることで、工場の使用が許可されます。

建築基準法の規定

建築基準法の規定には「単体規定」と「集団規定」があります。

「単体規定」とは、個々の建物の安全性を確保するための基準で、全国すべての建築物に適用されます。

敷地、構造、防火・避難、衛生などに関して、守るべき基準を定めています。

「集団規定」は、都市計画区域内または準都市計画区域内に建物を建設するとき、周囲の環境や近隣住民との調和を図るための規定です。

集団規定の主な規定には以下のものがあります。

●用途規制
●建ぺい率
●容積率
●高さ制限
●道路に関する制限
●敷地面積に関する制限

工場は都市計画区域内に建設できるので、単体規定だけでなく集団規定にも適合しているか確認してください。

建築基準法に違反した場合の罰則

建築基準法に違反した工場は、違法建築物となる恐れがあります。
違法建築は防火・避難・衛生上の安全を脅かし、人命に関わる重大な法律違反です。

違法建築物となった場合、工場の建築主には、法に基づき除却や使用禁止の命令が下されます。

悪質であると判断されれば、罰金刑などの刑事処分になりかねません。

建築基準法違反とならないよう、規定内容をしっかりと確認しましょう。

都市計画法とは

都市計画法は、計画的な市街地開発のため、用途地域ごとに「建てられる建物」と「建てられない建物」を定めています。

都市計画法が定めるそれぞれの用途地域には細かな規制もあるため、実際の工場建設予定地をよく確認しましょう。

工場建設が可能な用途地域は?

工場は「市街化区域」と定義されている区域の中の「工業地」という土地にしか建設できません。

工場の建設が可能な用途地域には以下のものがあります。
●準工業地域
●工業地域
●工業専用地域

「工業専用地域」は危険性が高い工場を建てることができます。
工業系地域の中で最も規制が厳しく、住宅を建てて住むことはできません。

「工業地域」はどんな工場も建てることができます。
工業専用地域の次に規制が厳しく、学校や病院を建てられません。

「準工業地域」は危険性の低い工場を建てることができます。

工業系地域の中でも規制が緩やかで、大型店舗が立ち並ぶ場所もある地域です。

工場の危険性や周辺環境へ与える影響によって、建設可能な用途地域が異なりますので、土地検討の段階からしっかりと規制を確認しましょう。

大きな工場建設には開発許可が必要

市街化区域や市街化調整区域内で、一定規模以上の開発行為を行う際には、都道府県知事から開発許可を受ける必要があります。

工場の場合は、市街化区域内に1,000平方メートル以上の工場を建設する場合に、開発許可を申請しましょう。

ただし、開発面積1,000平方メートル以下であっても都道府県知事などの判断で開発許可を必要とする場合があります。

実際の建設予定地の規制を各自治体の窓口で確認してください。

都市計画法に違反した場合の罰則

都市計画法に違反した工場は、建築主の責任で是正しなければなりません。
是正を行わない場合、工事の停止・建築物の除去などの命令を受け、罰則が適用される場合があります。

違反により是正処理となれば、是正計画書の提出や期限内に是正を完了しなければならず、その後も場合により立ち入り検査や監督処分を受けなければなりません。

また、是正勧告に従わないなど悪質な場合は、自治体により社名や違反内容を公示されることもあります。

法律に違反したとして公示されれば、企業の信頼損失は避けられません。

都市計画法に違反しないよう、工場の建設予定地の用途地域について厳重に確認しましょう。

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的につくられた法律です。

生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めています。

また、一定規模以上の工場等を新設または変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

特定工場に該当する場合は届出が必要

以下の条件を満たす工場を「特定工場」といい、工場立地法の届出対象となります。

規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
業種:製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工の90日前までに都道府県・市に対し届出をしなければなりません。

ただし短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。

工場立地法の規制内容とは?

特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務づけられています。

概要 国が定める準則
生産施設面積率 製造機械や装置が設置された工場や屋外プラント 敷地の30~65%以内(業種による)
緑地率 木や芝生のエリア 敷地の20%以上
環境施設面積率 修景施設、運動場、太陽光発電施設など(緑地面積を含む) 敷地の25%以上

上記は国が定める準則ですが、地域の実情に応じて地方自治体が準則を定めている場合があります

実際に工場を建設する土地の準則については、各自治体へ問い合わせましょう。

工場立地法に違反した場合の罰則

工場立地法の対象となる工場が、国や地方自治体の定める準則に適合しない場合や、必要な届出をしていない場合、是正勧告が行われます。

是正勧告に従わない場合は変更命令、命令に従わない場合は罰則の規定があります。

罰則は、最高で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられますので注意が必要です。

工場立地法に違反しないよう、工場の設計段階からしっかりと確認しましょう。

法律に違反しないためにとるべき対策とは

「建築基準法」「都市計画法」「工場立地法」は、工場で働く従業員や周辺地域の環境を保全したり、安全性を確保するための重要な法律です。

違反すれば、法に基づいて罰則を科せられるだけでなく、企業のコンプライアンス違反や認識不足が明るみに出て、信頼を失う恐れもあります。

周辺地域との調和を保ち、事業者として法令遵守するため、以下の3点を必ず対策してください。

1.申請内容と異なる工場を建設しない
2.許可を受けた内容と異なる用途で使用しない
3.専門家のチェックを受ける

それぞれ解説します。

申請内容と異なる工場を建設しない
建築基準法における確認申請をしたあとで工場の設計を変更することは、虚偽の申請内容となり違法です。

天井の高さを変えたり、工場を建てる位置を1mでも変えたりする場合は「計画確認変更申請」とその確認済証の交付を受けなければなりません。

計画変更の手続きには時間がかかるため、工期がずれ込む可能性もあります。
計画変更とならないよう、設計段階で細部まで確認することが重要です。

どうしても設計を変更したい場合は、各法律が定める基準に適合するかどうかを含め、計画変更の可否を必ず専門家へ相談しましょう。

許可を受けた内容と異なる用途で使用しない

都市計画法において開発許可を受けた用途以外の目的で建築物を使用することは違法です。

例えば、機械製造工場として許可を受けた工場は、食品加工工場として使用できません。

異なる用途で使用する場合は、改めて許可申請をする必要があり、無断で営業すれば法律違反となります。

工場の使用用途を変更する場合は、専門家や各自治体の窓口へ相談してください。

専門家のチェックを受ける

工場建設に関わる法律は規定が細かいだけでなく、難解なため、非常に判断が難しいものです。

また基準が全国一律でなく地域によって判断されているものもあり、建設地の自治体との調整が欠かせません。

適合すべき基準をすべて確認し、必要な許可申請についても漏れなくクリアするためには、知識と経験豊富な専門家に相談するとよいでしょう。

工場建設を計画する段階で、しっかりとした専門知識をもつ建設業者を選定することをおすすめします。

まとめ:違法建築とならないよう工場計画段階から確認が必要

「建築基準法」「都市計画法」「工場立地法」の3つの法律は、工場を新設するときに必ず意識しなければなりません。

工場建設に関わる法律を遵守するためには、必要な検査を受け、すべてにクリアする必要があります。

必要な申請をせず無許可で着工したり、定められた基準に適合しない違法建築をしてしまったりすれば、建築主として責任問題を免れません。

認識不足とならないよう、法令順守の意識を担当者間で共有することが重要です。

工場建設の計画段階から事前に相談する

株式会社澤村では、わかりにくい法律の内容もしっかり理解しながら、理想の条件で工場を建設できます。

工場建設の計画段階から、重要な法律の規定や許可申請を意識し、違法建築とならないよう注意しましょう。

株式会社澤村では営業・設計・工事のチームが計画の初期段階から伴走でお引き受けすることができます。

またスタイリッシュな建築によって従業員のモチベーションも上がりやすく、地域住民との関係も良好に保てる-そんな工場建築をご提供させていただきます。

工場建築をご計画の企業様におかれましては、是非お気軽に当社までご相談ください。
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SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 8人
    一級建築施工管理技士 21人
    一級土木施工管理技士 8人
    二級造園施工管理技士 4人
  • 宅地建物取引士 9人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 138名 (グループ全体)※2022年9月時点
売上高 50億 (グループ全体)※2022年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
役員氏名
  • 代表取締役澤村 幸一郎
  • 常務取締役渡 誠次
  • 取締役藤原 甚四郎
    澤村 茂美
    下司 浩之
    萬木 義昭
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
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