工場・倉庫にはエレベーターが必要?簡易リフトとの違いは?違法になるケースとは?

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工場や倉庫の利便性を向上するにあたって、新しい設備を導入することは非常に効果的と言えるでしょう。

その一つと言えるのが、工場・倉庫用の簡易リフトやエレベーターです。

エレベーターにも種類や特徴があり、理解していないと法律違反のおそれもあるため、導入前にはよく確認しておきましょう。

工場建設・倉庫建設なら「カナリス建築」

低価格・短納期・大空間すべて叶えるシステム建築。

工場・倉庫・物流施設や店舗に適した工法であるシステム建築。関西1位の施工実績を持つSAWAMURAでは、設計力を活かした柔軟な対応や充実したアフターサポートの体制を整え「カナリス」として展開しています。お客さまの要望に最適なシステム建築とサービスを組み合わせ、あらゆるご要望に応えます。

この記事の監修者

株式会社澤村(SAWAMURA)

山々に囲まれ、琵琶湖を臨む滋賀県高島市。
株式会社澤村は1950年の創業以来、地域とともに歩みながら、信頼・実績・技術を受け継いできました。
現在、フィールドは滋賀・京都・福井まで広がり、130名を超えるスタッフと共に、設計・施工の一貫体制でお客さまのご要望にお応えしています。
本コラムは株式会社澤村が運営する工場建築・倉庫建築に関するお役立ちコラムです。

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目次

工場・倉庫で活躍するエレベーターの特徴

工場や倉庫に導入するエレベーターには、大きく分けると二つのパターンがあります。

一つは荷物のみを運搬する目的のエレベーターで、もう一つは人も一緒に乗る可能性が考えられるエレベーターです。

どちらが適しているかは工場や倉庫で扱っている荷物の種類や事業内容にも左右されますので、よく考えて検討しましょう。

荷物のみを運搬する目的であれば、エレベーターでなく「荷物用リフト」と呼ばれる設備が該当します。

これは、その名の通り荷物のみを運搬する目的のの設備であり、人が乗るためのエレベーターに比べてリーズナブルに導入できる傾向にあります。

取り扱う荷物の種類によっては耐荷重にこだわる必要もありませんから、必要最低限の設備をスムーズに導入したいときに最適と言えるでしょう。

特に段ボール程度のちょっとした荷物を運ぶ目的の場合、それも大量ではなく一つずつ運ぶ場合には、とても安価なリフトを利用できます。

設置にあたっての工事にも時間がかかりにくく、すぐに取り入れたいときにもおすすめです。

荷物だけでなく人も一緒に乗る前提であれば、「荷物用エレベーター」と呼ばれるエレベーターの導入を検討しましょう。

名前だけ聞くと荷物の運搬を目的とする設備のように思えるかもしれませんが、こちらは人が乗れるという特徴があります。

人が乗らない前提のリフトに比べて価格は割高になりますが、安全性の高さやサイズ感、積載容量の幅など魅了があります。

取り扱う荷物が、人がきちんとついて管理する必要のあるものであれば、荷物用エレベーターを検討するとよいでしょう。

エレベーターのサイズを考えるときに確認すべき法律

エレベーターのサイズを決定する上では、エレベーターに関連した法律もよく確認しておきましょう。

具体的には「建築基準法」と「労働安全衛生法」の内容を確認した上で、違反にならないよう十分注意する必要があります。

まず建築基準法では、ここでいうエレベーターとリフトが、「エレベーター」と「小荷物専用昇降機」として定義されています。

具体的には「かご床面積1㎡以下」「高さ1.2m以下」という条件を満たす場合に「小荷物専用昇降機」として扱われます。

上記に該当しないものは、エレベーターとして扱われます。

そして労働安全衛生法の場合には「エレベーター」と「簡易リフト」として定義され、「かご床面積1㎡以下」「高さ1.2m以下」のどちらか、もしくは両方の条件を満たすものは「簡易リフト」とされます。

簡易リフトの特徴には、法定点検が必要ないという点が挙げられ、その分、定期的に保守点検を行えばよいとされています。

一見するとどちらも似たような条件に思えるかもしれませんが、「どちらかを満たす」「両方を満たす」というように、定義はそれぞれ違うのです。

そのため労働安全衛生法では簡易リフトであるものの建築基準法ではエレベーターとして扱われる、といった複雑なケースも存在するので注意してください。

「エレベーター」として展開されている設備を導入したからといって、法律上エレベーターとして扱われるかはわかりませんので、きちんと確認しながら設置しましょう。

エレベーターが違法になるのはどんなケース?

設備が違法になってしまうケースとして、例えば本来なら人が乗ってはいけない対象に人が乗ってしまうパターンが挙げられます。

法律上では、簡易リフトも小荷物専用昇降機も人が乗ってはいけないものとして定義されています。

それなのにも関わらず、人が乗って使用している場合には違法行為となります。

事故の危険性があるのはもちろんのこと、万が一実際に事故が起きたとしても「違法行為による事故」として処理されてしまう可能性があるので注意しましょう。

昇降を伴う設備ですから、人の命にかかわる重大な事故が起きないよう日頃から点検等を行うのも重要です。

信頼できる業者にしっかり相談することが大事

法律違反や事故を防ぐためには、設備導入の際に信頼できる業者に相談しましょう。

知識が不十分な業者では、法律にまつわる考え方が甘く故意でなくとも結果的に違反になってしまう可能性があります。

澤村のシステム建築「CANARIS(カナリス)」では、企画力、設計力、施工力と幅広い分野に高い技術を誇る社員が、お客様のお悩みを解決いたします。

まずは工場や倉庫のお困りごとをお気軽にお聞かせください。

まとめ

工場・倉庫内のエレベーターシステムは、導入することによって多くのストレスが緩和する可能性があります。

非常に便利な設備のため、どのような種類のものを導入できそうかこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。

その際は、法律による規定も多いことから、まずはご要望をお聞かせいただき最適な内容を丁寧に検討しましょう。

工場建設・倉庫建設なら「カナリス建築」

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SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。

2020年
関西ブロック優秀ビルダー賞1位
2019年
関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞
2018年
関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞
2017年
アクティブビルダー銅賞受賞
2016年
アクティブビルダー銅賞受賞
2015年
アクティブビルダー 銅賞受賞
2012年
連続販売年数15年達成
2013年
15年連続受注賞
2008年
10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
2004年
優秀ビルディング

資格所有者

  • 一級建築士 8人
    一級建築施工管理技士 21人
    一級土木施工管理技士 8人
    二級造園施工管理技士 4人
  • 宅地建物取引士 9人
    設備設計一級建築士 1人
    土地家屋調査士 1人
    一級建設業経理士 2人

会社概要

社名 株式会社澤村
本社 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3
TEL. 0740-36-0130(代)
FAX. 0740-36-1661
大津オフィス 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F
TEL. 077-572-3879
FAX. 077-573-8384
敦賀オフィス 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10
TEL. 0770-22-6005
FAX. 0770-47-6405
資材センター 滋賀県高島市勝野873-1
創業 昭和25年12月6日
資本金 50,000,000円(グループ全体)
従業員数 138名 (グループ全体)※2022年9月時点
売上高 50億 (グループ全体)※2022年9月実績
営業種目 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用
許可・登録 〈建設業許可〉 
滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号
〈一級建築士事務所〉 
滋賀県知事登録(カ) 第126号
〈宅地建物取引業者〉 
滋賀県知事登録(12) 第1267号
役員氏名
  • 代表取締役澤村 幸一郎
  • 常務取締役渡 誠次
  • 取締役藤原 甚四郎
    澤村 茂美
    下司 浩之
    萬木 義昭
取引銀行 滋賀銀行 高島支店
関西みらい銀行 安曇川支店
滋賀県信用組合 安曇川支店
関連会社 株式会社トータル・オーガニック・プランニング
沢村ホーム株式会社
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